災害救助法 第31条(都道府県知事による情報提供)
都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事による情報提供とは何ですか?
定義都道府県知事による情報提供とは、災害救助法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第31条(都道府県知事による情報提供)は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第31条の条文原文は「都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第…」で始まります。
- 災害救助法第31条は第四章 雑則に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第31条の前の条は災害救助法第30条です。
- 災害救助法第31条の次の条は災害救助法第31条の2です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/31