災害救助法 第29条
災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害救助法第29条は、日本の災害救助法に含まれる条文です。
- 災害救助法第29条の条文原文は「災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができ…」で始まります。
- 災害救助法第29条は第三章 費用に置かれています。
- 災害救助法の公布日は昭和22年10月18日です。
- 災害救助法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害救助法第29条の前の条は災害救助法第28条です。
- 災害救助法第29条の次の条は災害救助法第30条です。
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- 正式書式
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000118 - 本サイト収録
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000118/29