裁判官弾劾法 第18条(事務局)
- 弾劾裁判所に事務局を置く。
- 2.事務局に参事その他の職員を置く。
- 3.事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
- 4.参事の中一人を事務局長とする。
- 5.事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
- 6.事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
- 7.事務局長その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。
- 8.事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
- 9.裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、裁判官弾劾法第18条に定められた規定で、「弾劾裁判所に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第18条(事務局)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第18条の条文原文は「弾劾裁判所に事務局を置く。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第18条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第18条の前の条は裁判官弾劾法第17条です。
- 裁判官弾劾法第18条の次の条は裁判官弾劾法第19条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/18