ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

裁判官弾劾法 第四章 罰則

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判官弾劾法第四章 罰則は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 裁判官弾劾法第四章 罰則が属する裁判官弾劾法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十七号です。
  3. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  4. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(虚偽申告の罪)

第43条

別タブ ↗

裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

(証人等に対する罰則)

第44条

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。

一弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者

二弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者

三弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者

2訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

裁判官弾劾法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる