裁判官弾劾法 第44条(証人等に対する罰則)
- 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。
- 一弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
- 二弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
- 三弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
- 2.訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。
この条文の基本情報
証人等に対する罰則とは何ですか?
定義証人等に対する罰則とは、裁判官弾劾法第44条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第44条(証人等に対する罰則)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第44条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第44条は第四章 罰則に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第44条の前の条は裁判官弾劾法第43条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/44