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裁判官弾劾法 第44条(証人等に対する罰則)

  1. 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。
  2. 一弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
  3. 二弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
  4. 三弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
  5. 2.訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

この条文の基本情報

証人等に対する罰則とは何ですか?

定義証人等に対する罰則とは、裁判官弾劾法第44条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第44条(証人等に対する罰則)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第44条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第44条は第四章 罰則に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第44条の前の条は裁判官弾劾法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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