裁判官弾劾法 第43条(虚偽申告の罪)
- 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
この条文の基本情報
虚偽申告の罪とは何ですか?
定義虚偽申告の罪とは、裁判官弾劾法第43条に定められた規定で、「裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第43条(虚偽申告の罪)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第43条の条文原文は「裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第43条は第四章 罰則に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第43条の前の条は裁判官弾劾法第42条です。
- 裁判官弾劾法第43条の次の条は裁判官弾劾法第44条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/43