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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

裁判官弾劾法 第一章 総則

第1条〜第4条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判官弾劾法第一章 総則は、第1条〜第4条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 裁判官弾劾法第一章 総則が属する裁判官弾劾法の法令番号は昭和二十二年法律第百三十七号です。
  3. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  4. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この法律の趣旨)

第1条

別タブ ↗

裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

(弾劾による罷免の事由)

第2条

別タブ ↗

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)

第3条

別タブ ↗

裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。

(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

第4条

別タブ ↗

弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

(予算)

第4条の2

別タブ ↗

弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。

2各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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