(この法律の趣旨)
第1条
別タブ ↗裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
(この法律の趣旨)
裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。
(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
(予算)
弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
2各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)