裁判官弾劾法 第2条(弾劾による罷免の事由)
- 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
- 一職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
- 二その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
この条文の基本情報
弾劾による罷免の事由とは何ですか?
定義弾劾による罷免の事由とは、裁判官弾劾法第2条に定められた規定で、「弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第2条(弾劾による罷免の事由)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第2条の条文原文は「弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第2条の前の条は裁判官弾劾法第1条です。
- 裁判官弾劾法第2条の次の条は裁判官弾劾法第3条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/2