裁判官弾劾法 第4条の2(予算)
- 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
- 2.各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。
この条文の基本情報
予算とは何ですか?
定義予算とは、裁判官弾劾法第4条の2に定められた規定で、「弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第4条の2(予算)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第4条の2の条文原文は「弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第4条の2は第一章 総則に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第4条の2の前の条は裁判官弾劾法第4条です。
- 裁判官弾劾法第4条の2の次の条は裁判官弾劾法第5条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/4_2