裁判官弾劾法 第5条(裁判官訴追委員・予備員)
- 裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
- 2.衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。
- 3.衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。
- 4.参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。
- 5.参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
- 6.訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
- 7.訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
- 8.予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。
- 9.予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
裁判官訴追委員・予備員とは何ですか?
定義裁判官訴追委員・予備員とは、裁判官弾劾法第5条に定められた規定で、「裁判官訴追委員(以下訴追委員という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第5条(裁判官訴追委員・予備員)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第5条の条文原文は「裁判官訴追委員(以下訴追委員という。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第5条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第5条の前の条は裁判官弾劾法第4条の2です。
- 裁判官弾劾法第5条の次の条は裁判官弾劾法第6条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/5