裁判官弾劾法 第6条(委員長の職務)
- 訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。
- 2.委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。
この条文の基本情報
委員長の職務とは何ですか?
定義委員長の職務とは、裁判官弾劾法第6条に定められた規定で、「訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第6条(委員長の職務)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第6条の条文原文は「訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第6条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第6条の前の条は裁判官弾劾法第5条です。
- 裁判官弾劾法第6条の次の条は裁判官弾劾法第7条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/6