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裁判官弾劾法 第20条(合議制)

弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき弾劾裁判所が特定の定をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

合議制とは何ですか?

定義合議制とは、裁判官弾劾法第20条に定められた規定で、「弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第20条(合議制)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第20条の条文原文は「弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除…」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第20条は第三章 裁判に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第20条の前の条は裁判官弾劾法第19条です。
  7. 裁判官弾劾法第20条の次の条は裁判官弾劾法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/20

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