裁判官弾劾法 第23条(口頭弁論)
- 罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
- 2.罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理及び裁判をすることができる。
この条文の基本情報
口頭弁論とは何ですか?
定義口頭弁論とは、裁判官弾劾法第23条に定められた規定で、「罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第23条(口頭弁論)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第23条の条文原文は「罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第23条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第23条の前の条は裁判官弾劾法第22条です。
- 裁判官弾劾法第23条の次の条は裁判官弾劾法第24条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/23