受講中の講座ブックマーク無料で登録

裁判官弾劾法 第27条(法廷の秩序維持)

裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

この条文の基本情報

法廷の秩序維持とは何ですか?

定義法廷の秩序維持とは、裁判官弾劾法第27条に定められた規定で、「裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第27条(法廷の秩序維持)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第27条の条文原文は「裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執る…」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第27条は第三章 裁判に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第27条の前の条は裁判官弾劾法第26条です。
  7. 裁判官弾劾法第27条の次の条は裁判官弾劾法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›