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裁判官弾劾法 第38条(資格回復の裁判)

  1. 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。
  2. 一罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。
  3. 二罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。
  4. 2.資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。

この条文の基本情報

資格回復の裁判とは何ですか?

定義資格回復の裁判とは、裁判官弾劾法第38条に定められた規定で、「弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第38条(資格回復の裁判)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第38条の条文原文は「弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第38条は第三章 裁判に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第38条の前の条は裁判官弾劾法第37条です。
  7. 裁判官弾劾法第38条の次の条は裁判官弾劾法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/38

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