裁判官弾劾法 第40条(刑事訴訟との関係)
弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。
この条文の基本情報
刑事訴訟との関係とは何ですか?
定義刑事訴訟との関係とは、裁判官弾劾法第40条に定められた規定で、「弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第40条(刑事訴訟との関係)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第40条の条文原文は「弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第40条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第40条の前の条は裁判官弾劾法第39条です。
- 裁判官弾劾法第40条の次の条は裁判官弾劾法第41条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/40