裁判官弾劾法 第41条の2(公職選挙法の適用除外)
第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
公職選挙法の適用除外とは何ですか?
定義公職選挙法の適用除外とは、裁判官弾劾法第41条の2に定められた規定で、「第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第41条の2(公職選挙法の適用除外)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第41条の2の条文原文は「第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五…」で始まります。
- 裁判官弾劾法第41条の2は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第41条の2の前の条は裁判官弾劾法第41条です。
- 裁判官弾劾法第41条の2の次の条は裁判官弾劾法第42条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/41_2