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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第2条

  1. 総務課は、次の事務をつかさどる。
  2. 一検査官会議の議事に関すること
  3. 二院長又は総長の決裁を要する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)(人事課の所掌に属するものを除く。)の取扱いに関すること
  4. 三国会との交渉に関すること
  5. 四広報に関すること
  6. 五各局に共通する検査事項の処理に関すること
  7. 六会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十三条の規定による検査をするものの指定に関すること
  8. 七検査の計画及び実施に関する企画及び調整に関すること
  9. 八年報の整備に関すること
  10. 九前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事務

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条の条文原文は「総務課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条は第一章 事務総長官房に置かれています。
  4. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第1条です。
  7. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/2

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