会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第3条
- 人事課は、次の事務をつかさどる。
- 一院長の互選に関すること
- 二院長に代わつてその職務を行う検査官を定める合議に関すること
- 三会計検査院長、会計検査院事務総長及び会計検査院事務総局次長の官印並びに会計検査院印及び会計検査院事務総局印の管守に関すること
- 四職員の出張に関すること
- 五職員の任免、給与、分限、懲戒、保障、服務、職員団体及び人事記録に関すること(災害補償に関することを除く。)
- 六機構及び定員に関すること
- 七児童手当に関すること
- 八その他人事に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条の条文原文は「人事課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第2条です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/3