会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第4条
- 調査課は、次の事務をつかさどる。
- 一財政及び経済の調査に関すること
- 二会計検査に関する調査研究に関すること
- 三外国の財政監督制度の調査に関すること
- 四最高会計検査機関国際組織に関すること
- 五国際協力及び海外との連絡に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条の条文原文は「調査課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第3条です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第4条の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/4