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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第6条

  1. 法規課は、次の事務をつかさどる。
  2. 一会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
  3. 二会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
  4. 三法制の調査に関すること
  5. 四会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること
  6. 五計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること
  7. 六検査済否報告表の調査及び整理に関すること
  8. 七会計検査院の保有する情報の公開に関すること
  9. 八会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
  10. 九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
  11. 十前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること
  12. 十一官報掲載に関すること
  13. 十二印刷に関すること

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の条文原文は「法規課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条は第一章 事務総長官房に置かれています。
  4. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  5. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第5条です。
  7. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003
  • 本サイト収録会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/6

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