会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第6条の2
- 上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
- 一懲戒処分の要求に関すること
- 二弁償責任の検定に関すること
- 三検察庁に対する通告に関すること
- 四審査に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2の条文原文は「上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/6_2