会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第6条の3
- 上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。
- 一会計検査に関する中長期的な企画に関すること
- 二各局に共通する検査手法の開発及び検査事務の合理化に関すること
- 三会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること
- 四その他特に命ぜられた事項に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3の条文原文は「上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の2です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/6_3