会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第7条
- 厚生管理官は、次の事務をつかさどる。
- 一職員の保健、衛生及び医療に関すること
- 二宿舎の運営に関すること
- 三会計検査院共済組合に関すること
- 四その他職員の福利厚生に関すること
- 五職員の災害補償に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の条文原文は「厚生管理官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第6条の3です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/7