墓地、埋葬等に関する法律 第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律第22条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律第22条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律第22条は第四章に置かれています。
- 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律第22条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/22