第二十条
第20条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一第十条の規定に違反した者
二第十九条に規定する命令に違反した者
第二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一第十条の規定に違反した者
二第十九条に規定する命令に違反した者
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
二第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第二十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)