ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

墓地、埋葬等に関する法律 第四章 罰則

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 墓地、埋葬等に関する法律第四章 罰則は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律第四章 罰則が属する墓地、埋葬等に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第四十八号です。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

一第十条の規定に違反した者

二第十九条に規定する命令に違反した者

第二十一条

第21条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

二第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第二十二条

第22条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

墓地、埋葬等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる