ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

墓地、埋葬等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 墓地、埋葬等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律第一章 総則が属する墓地、埋葬等に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第四十八号です。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条

第2条

別タブ ↗

この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

2この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

3この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

4この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

5この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。

6この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

7この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

墓地、埋葬等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる