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墓地、埋葬等に関する法律 第2条

  1. この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
  2. 2.この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
  3. 3.この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
  4. 4.この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
  5. 5.この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
  6. 6.この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
  7. 7.この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 墓地、埋葬等に関する法律第2条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。」で始まります。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
  5. 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 墓地、埋葬等に関する法律第2条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第1条です。
  7. 墓地、埋葬等に関する法律第2条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  • 本サイト収録墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/2
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