墓地、埋葬等に関する法律 第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律第3条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律第3条の条文原文は「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のと…」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律第3条は第二章 埋葬、火葬及び改葬に置かれています。
- 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律第3条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第2条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律第3条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/3