墓地、埋葬等に関する法律 第4条
- 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
- 2.火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律第4条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
- 墓地、埋葬等に関する法律第4条の条文原文は「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」で始まります。
- 墓地、埋葬等に関する法律第4条は第二章 埋葬、火葬及び改葬に置かれています。
- 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
- 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 墓地、埋葬等に関する法律第4条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第3条です。
- 墓地、埋葬等に関する法律第4条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 - 本サイト収録
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/4