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墓地、埋葬等に関する法律 第5条

  1. 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 墓地、埋葬等に関する法律第5条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律第5条の条文原文は「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律第5条は第二章 埋葬、火葬及び改葬に置かれています。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
  5. 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 墓地、埋葬等に関する法律第5条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第4条です。
  7. 墓地、埋葬等に関する法律第5条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律第6〜7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  • 本サイト収録墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/5
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