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墓地、埋葬等に関する法律 第8条

市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 墓地、埋葬等に関する法律第8条は、日本の墓地、埋葬等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 墓地、埋葬等に関する法律第8条の条文原文は「市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 墓地、埋葬等に関する法律第8条は第二章 埋葬、火葬及び改葬に置かれています。
  4. 墓地、埋葬等に関する法律の公布日は昭和23年5月31日です。
  5. 墓地、埋葬等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 墓地、埋葬等に関する法律第8条の前の条は墓地、埋葬等に関する法律第6〜7条です。
  7. 墓地、埋葬等に関する法律第8条の次の条は墓地、埋葬等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
  • 本サイト収録墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000048/8

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