予防接種法 第12条(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
- 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。
この条文の基本情報
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告とは何ですか?
定義定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告とは、予防接種法第12条に定められた規定で、「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第12条(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第12条の条文原文は「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈し…」で始まります。
- 予防接種法第12条は第四章 定期の予防接種等の適正な実施のための措置に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第12条の前の条は予防接種法第11条です。
- 予防接種法第12条の次の条は予防接種法第13条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/12