予防接種法 第22条(保健福祉事業の推進)
国は、第十六条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
この条文の基本情報
保健福祉事業の推進とは何ですか?
定義保健福祉事業の推進とは、予防接種法第22条に定められた規定で、「国は、第十六条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第22条(保健福祉事業の推進)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第22条の条文原文は「国は、第十六条第一項第一号から第三号まで又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、そ…」で始まります。
- 予防接種法第22条は第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第22条の前の条は予防接種法第21条です。
- 予防接種法第22条の次の条は予防接種法第23条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/22