予防接種法 第48条(厚生科学審議会の意見の聴取)
- 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
- 一第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
- 三第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
- 四第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
- 五第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
- 六特定B類疾病を定めようとするとき。
- 七第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提供しようとするとき。
この条文の基本情報
厚生科学審議会の意見の聴取とは何ですか?
定義厚生科学審議会の意見の聴取とは、予防接種法第48条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第48条(厚生科学審議会の意見の聴取)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第48条の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 予防接種法第48条は第九章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第48条の前の条は予防接種法第47条です。
- 予防接種法第48条の次の条は予防接種法第49条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/48