予防接種法 第52条(実費の徴収)
定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。
この条文の基本情報
実費の徴収とは何ですか?
定義実費の徴収とは、予防接種法第52条に定められた規定で、「定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法第52条(実費の徴収)は、日本の予防接種法に含まれる条文です。
- 予防接種法第52条の条文原文は「定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。」で始まります。
- 予防接種法第52条は第九章に置かれています。
- 予防接種法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 予防接種法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法第52条の前の条は予防接種法第51条です。
- 予防接種法第52条の次の条は予防接種法第53条です。
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- 正式書式
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068 - 本サイト収録
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000068/52