国有財産法 第11条
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第11条は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第11条の条文原文は「財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。」で始まります。
- 国有財産法第11条は第一節 通則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第11条の前の条は国有財産法第10条です。
- 国有財産法第11条の次の条は国有財産法第12条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/11