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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有財産法 第二章 管理及び処分の機関

第5条〜第9条の4・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有財産法第二章 管理及び処分の機関は、第5条〜第9条の4の全 9 条で構成されています。
  2. 国有財産法第二章 管理及び処分の機関が属する国有財産法の法令番号は昭和二十三年法律第七十三号です。
  3. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  4. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(行政財産の管理の機関)

第5条

別タブ ↗

各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

第五条の二

第5条の2

別タブ ↗

二以上の各省各庁の長において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので財務大臣が指定する財産は、これを使用する各省各庁の長のうち財務大臣が指定する者の所管に属するものとする。

(普通財産の管理及び処分の機関)

第6条

別タブ ↗

普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。

(国有財産の総括の機関)

第7条

別タブ ↗

財務大臣は、国有財産の総括をしなければならない。

(国有財産の引継ぎ)

第8条

別タブ ↗

行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

2前項ただし書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。

(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

第9条

別タブ ↗

各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。

2財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。

3国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。

4前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国有財産地方審議会)

第9条の2

別タブ ↗

財務局ごとに、国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)を置く。

第九条の三

第9条の3

別タブ ↗

地方審議会は、財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分について調査審議し、並びにこれに関し財務局長に意見を述べることができる。

2地方審議会は、前項に規定するもののほか、第二十八条の二第二項、第二十八条の四及び第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議する。

第九条の四

第9条の4

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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