国有財産法 第9条の4
前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第9条の4は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第9条の4の条文原文は「前条に定めるもののほか、地方審議会の組織及び委員その他の職員その他地方審議会に関し必要な事項については、政令で定める。」で始まります。
- 国有財産法第9条の4は第二章 管理及び処分の機関に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第9条の4の前の条は国有財産法第9条の3です。
- 国有財産法第9条の4の次の条は国有財産法第9条の5です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/9_4