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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有財産法 第五章 雑則

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有財産法第五章 雑則は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 国有財産法第五章 雑則が属する国有財産法の法令番号は昭和二十三年法律第七十三号です。
  3. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  4. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録による作成)

第39条

別タブ ↗

この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

(電磁的方法による提出)

第40条

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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