国有財産法 第39条(電磁的記録による作成)
この法律(第三十一条の三第三項を除く。)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成とは何ですか?
定義電磁的記録による作成とは、国有財産法第39条に定められた規定で、「この法律(第三十一条の三第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第39条(電磁的記録による作成)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第39条の条文原文は「この法律(第三十一条の三第三項を除く。」で始まります。
- 国有財産法第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第39条の前の条は国有財産法第38条です。
- 国有財産法第39条の次の条は国有財産法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/39