国有財産法 第38条(適用除外)
本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、国有財産法第38条に定められた規定で、「本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第38条(適用除外)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第38条の条文原文は「本章の規定は、公共の用に供する財産で政令で定めるものについては、適用しない。」で始まります。
- 国有財産法第38条は第四章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第38条の前の条は国有財産法第37条です。
- 国有財産法第38条の次の条は国有財産法第39条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/38