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国有財産法 第9条(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

  1. 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
  2. 2.財務大臣は、国有財産の総括に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができる。
  3. 3.国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村が行うこととすることができる。
  4. 4.前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の分掌及び地方公共団体の行う事務とは何ですか?

定義事務の分掌及び地方公共団体の行う事務とは、国有財産法第9条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第9条(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第9条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。」で始まります。
  3. 国有財産法第9条は第二章 管理及び処分の機関に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第9条の前の条は国有財産法第8条です。
  7. 国有財産法第9条の次の条は国有財産法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/9

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