国有財産法 第5条(行政財産の管理の機関)
各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
この条文の基本情報
行政財産の管理の機関とは何ですか?
定義行政財産の管理の機関とは、国有財産法第5条に定められた規定で、「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第5条(行政財産の管理の機関)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第5条の条文原文は「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」で始まります。
- 国有財産法第5条は第二章 管理及び処分の機関に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第5条の前の条は国有財産法第4条です。
- 国有財産法第5条の次の条は国有財産法第5条の2です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/5