国有財産法 第4条(総括、所管換及び所属替の意義)
- この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
- 2.この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下「各省各庁の長」という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
- 3.この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。
この条文の基本情報
総括、所管換及び所属替の意義とは何ですか?
定義総括、所管換及び所属替の意義とは、国有財産法第4条に定められた規定で、「この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第4条(総括、所管換及び所属替の意義)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第4条の条文原文は「この法律において「国有財産の総括」とは、国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、…」で始まります。
- 国有財産法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第4条の前の条は国有財産法第3条です。
- 国有財産法第4条の次の条は国有財産法第5条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/4