国有財産法 第3条(国有財産の分類及び種類)
- 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
- 2.行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
- 一公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 二公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 三皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 四森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
- 3.普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
この条文の基本情報
国有財産の分類及び種類とは何ですか?
定義国有財産の分類及び種類とは、国有財産法第3条に定められた規定で、「国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第3条(国有財産の分類及び種類)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第3条の条文原文は「国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。」で始まります。
- 国有財産法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第3条の前の条は国有財産法第2条です。
- 国有財産法第3条の次の条は国有財産法第4条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/3