受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有財産法 第3条(国有財産の分類及び種類)

  1. 国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
  2. 2.行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
  3. 一公用財産国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
  4. 二公共用財産国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
  5. 三皇室用財産国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
  6. 四森林経営用財産国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
  7. 3.普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。

この条文の基本情報

国有財産の分類及び種類とは何ですか?

定義国有財産の分類及び種類とは、国有財産法第3条に定められた規定で、「国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第3条(国有財産の分類及び種類)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第3条の条文原文は「国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。」で始まります。
  3. 国有財産法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第3条の前の条は国有財産法第2条です。
  7. 国有財産法第3条の次の条は国有財産法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/3
裁判例 6件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›