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国有財産法 第28条の4(信託に係る協議等)

各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議するとともに、政令で定める事項について、同条第二項の規定により諮問した財政制度等審議会又は地方審議会に諮問し、その議を経なければならない。

この条文の基本情報

信託に係る協議等とは何ですか?

定義信託に係る協議等とは、国有財産法第28条の4に定められた規定で、「各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議すると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有財産法第28条の4(信託に係る協議等)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
  2. 国有財産法第28条の4の条文原文は「各省各庁の長は、第二十八条の二第一項の規定により土地を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするときその他政令で定めるときは、財務大臣に協議すると…」で始まります。
  3. 国有財産法第28条の4は第三節 普通財産に置かれています。
  4. 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
  5. 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国有財産法第28条の4の前の条は国有財産法第28条の3です。
  7. 国有財産法第28条の4の次の条は国有財産法第28条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073
  • 本サイト収録国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/28_4

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