国有財産法 第29条(用途指定の売払い等)
普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
用途指定の売払い等とは何ですか?
定義用途指定の売払い等とは、国有財産法第29条に定められた規定で、「普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第29条(用途指定の売払い等)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第29条の条文原文は「普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間…」で始まります。
- 国有財産法第29条は第三節 普通財産に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第29条の前の条は国有財産法第28条の5です。
- 国有財産法第29条の次の条は国有財産法第30条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/29