国有財産法 第32条(台帳)
- 衆議院、参議院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下「各省各庁」という。)は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。ただし、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等ごとに備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
- 2.各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基づく変動があつた場合においては、直ちに台帳に記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
台帳とは何ですか?
定義台帳とは、国有財産法第32条に定められた規定で、「衆議院、参議院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有財産法第32条(台帳)は、日本の国有財産法に含まれる条文です。
- 国有財産法第32条の条文原文は「衆議院、参議院、内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。」で始まります。
- 国有財産法第32条は第四章 台帳、報告書及び計算書に置かれています。
- 国有財産法の公布日は昭和23年6月30日です。
- 国有財産法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有財産法第32条の前の条は国有財産法第31条の5です。
- 国有財産法第32条の次の条は国有財産法第33条です。
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- 正式書式
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000073 - 本サイト収録
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000073/32