公認会計士法 第34条の34の2(登録)
公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号及び第三号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、公認会計士法第34条の34の2に定められた規定で、「公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34の2(登録)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の2の条文原文は「公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章(第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ及び第三号ハ並びに第三十四条の三…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34の2は第五章の四に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の2の前の条は公認会計士法第34条の34です。
- 公認会計士法第34条の34の2の次の条は公認会計士法第34条の34の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34_2